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3D、コンポジット、マッチムーブ、カメラ、撮影について色々書きます。

CGクリエイターの確定申告

いつもと内容を変えて、ただ大切なことなので!

CG、映像系の人たちはフリーランスであったり、業務委託(請負)契約などで確定申告をしないといけない人が多くいると思います。
その割に中々情報が少ない?なので堅い話は極力除いてざっくりですが確定申告についてまとめてみました。
特に確定申告って何?とか確定申告が初めての人、青色って何が良いのって人向け

※注意:自分は税理士、会計士等でもありませんのであくまで個人で調べたことをまとめただけですので参考程度にお願いします。また、間違い等あればご指摘お願いします。


内容的にCG、映像業界関連に絞って、細かい事ははしょってます。

※2013/2/3 復興特別所得税分を追記、本文一部修正
確定申告をするとお金がかえってくる。ということを知っている人は多いと思います。
実際かえってきますが何のお金がかえってくるか?が問題です。

まず確定申告が必要な人>個人事業主=フリーランス、業務委託契約等で働いている人。

ここで問題なのが業界内でグレーな業務委託契約、請負契約です。
業務委託契約等はは契約書を交わしたした段階で自分は個人事業主ですと言ってることになります。
新卒とかで業務委託とかだとしっかりと知らない人も多いかと・・・
そもそも自分で自分が個人事業主ですとわからず契約した場合ホントは契約が成り立たないようです。

ところで業務委託契約、請負契約って?※何箇所からか引用しとりますが基本法に決まってる事についてなので引用先は貼りません

請負契約:民法632条「一つの仕事を完成させることを目的とし、その結果に対して報酬が支払われる契約」
       請負契約は仕事の完成が目的。労務の提供そのものは目的とはならない。

業務委託契約:民法643条、656条「一事業主として特定の仕事を処理することを目的として行われる契約」
       まかされた事務の処理が目的。労務の提供そのものは目的とはならない。

以下の内容を満た上で法的に成立する契約です。
・仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか
・業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか
・通常予定されている仕事以外に従事することはないか
・労働時間管理など拘束性がないか
・本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか
・報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか
・本人が所有する機械・器具の使用を認めているか

そして業務委託契約、請負契約だと
・社会保険関係諸法令が適用されないため社会保険料の支払い義務がない。
・労働基準法が適用されないため時間外労働手当の支払いが不要。
・有給休暇を与えなくて良い。
・雇用関係でないため、いつでも契約が解除できる。
・最低賃金法の適用をうけないため、話し合いの上で報酬を自由に決定できる。

あくまで会社における労働者では無いということです。そして給与ではなく報酬です。

労働契約:民法623条「雇われるものが雇い主に対して労務に従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって成立する契約」
       労働契約の目的は労務の提供そのもの。
・労務に従事させることができる。
・業務内容および遂行方法の指示および業務を把握・管理されている。
・勤務時間・勤務場所の指定・管理ができる。

ただし業務委託契約、請負契約でも業務遂行上必要な指示は場合によりますがこれに含まれません

深くは追求しませんが、分かる人はこれを見てこの業界では多く場合非常にグレー(というか多くがアウト)
だと言うことがわかると思います。いわゆる雇用経費削減、リスク削減でのため・・・




さて業務委託契約、請負契約の人は基本的に報酬から源泉徴収(10%の額※2013年から復興特別所得税+0.21%の10.21%)が引かれていると思います。
会社等から仕事を受けている場合引かれているのが一般的です。
これは仮計算での税金です。基本的に多く税金を払っていることになります

で、確定申告をするとこれらの引かれている額から税金を再計算した額がかえってきます。これが還付金。

税金とは所得税です。所得税とは一年間の売上(報酬)から経費を引いた額にかけられる税金です。

なので!経費が多ければ所得が減るので支払う税金が減ります=還付金(かえってくる額が増えます)
※基本的に源泉徴収された額の合計より多くはかえってきません。所得をとことん減らせば良いと言うわけでもない
いわるる経費の水増しが脱税になる言うのはこういう計算からくるものですね。
また、収入多ければ=源泉額が多いので還付額が多いというのも分かってきますね


ここで青色だとか白色だとかというのが出てきます。青がいいとか言いますがなぜ青がいいのが?
青色申告は最大65万の控除を受けれる=無いはずの経費を増やせれる=所得が減ったことに=還付額が増える

の代わりに帳簿(複式簿記)をつける必要があります。が、基本的に消費税等の計算をする必要が無いので会計ソフトなどを使えば基本的に家計簿程度の記入で済むというのが、個人的印象です。
※青色申告をするには開業届(自分は個人事業主ですという届け)を税務署に出す必要、又は白色から切り替えの手続きが分からない場合や面倒な場合は会計士にお願いすれば良いと思います。

白色は帳簿をつけたりする必要は無く届出等もいりません。申告期間に届出をするだけです。
自分は一回目から青色で申告しましたが白だった場合と還付額は3~4万位?違うみたいです。
と言うことで今の収入で会計士にお願いしちゃうとさほど白と変わりませんねw

確定申告に確実に必要なもの
源泉徴収票(ない場合源泉徴収された証明=支払い調書などが該当します)
会社によると思いますが、一年分をまとめたものがもらえるのが一般的?です。

その他に社会保険料(国民年金、国民健康保険)等の支払い証明=所得額から控除(引かれる)
基本的に払っていれば年末、年始付近で送られてきます。

確定申告は取られすぎた源泉徴収を取り返すだけではありません。
確定申告をして一年間の所得が決まることで住民税、国民健康保険の額が決まってきます。
要するに所得が少ないとそれらの額も減ると言うことです。
※経費を増やして所得が少なければ良いと言うものでもなく将来的に見るとローンを組んだりするとき少なすぎると影響が出るそうです。




さて経費を増やして所得を減らせば還付額が増える事が分かりました。
では経費とはなに?
経費とはざっくり言うと事業遂行上必要となった費用です。
なので一人暮らしの場合自宅を事務所としてしまえばまず家賃を経費にできます(当然事業に使用しているパーセンテージで)
実家暮らしで親に払ってるとかはダメです。
同じく水道光熱費、通信費、や参考資料(フィギュア、専門書なんかも)、また勉強、技術習得目的ならば映画鑑賞費、
有料セミナー参加費、また業界内での飲み会とかも接待、営業目的となれば経費にできます。
当然交通費や打ち合わせでの飲食代、仕事での使用であれば車やバイクにかかる費用、取材目的であれば旅行費等など

いずれもプライベートと事業との切り分け、割合計算等が必要になります。
経費にする場合領収書、青色申告であれば帳簿への記入が必要となります。
水道光熱費等は口座での振替等が分かればいいみたいです。
交通費等領収書がない場合でも経費としてかかったことが証明出来るように帳簿しておけばいいようです。


じゃあこれら領収書を税務署に提出するのか?と言えばそうではないです。あくまで提出書類にそれぞれの合計額の記入をするだけです。
領収書等をまとめたものや帳簿は税務署が明らかにおかしいと判断した場合提出義務が発生します。
そのために必要です。なので証明が怪しいのに不必要な経費を増やすのはやめましょう。

あとは確定申告期間内に必要書類を出すだけです。
青色申告等であれば期間中無料相談会等もあったりします。


ちなみに確定申告をしないとどうなるのか?
一定期間していない場合税務署から通知が来るようです。これは住民税等の計算が出来ないためです。
源泉徴収されている時点で支払元の会社から税務署に情報が届いているようです。
基本的にはする、しないでは無く、しないといけないものです。

これらは社員であれば会社がやってくれる事ですが、個人事業主に該当する場合自分でしないといけません。
であるならば、色々経費に出来る利点を生かしましょう。

ちょっと前に「フリーランスのための超簡単!青色申告」という本を買いました。Excelのマクロが付いていて帳簿付けができます。個人的には使いやすいかな、と思います。
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